ISSJは、1959年に社会福祉法人として認可され、国際福祉ネットワークISS(本部:ジュネーブ)の日本支部として活動している民間団体です。子ども・家族・移住者(難民/移民)を専門とするソーシャルワーカーが在籍し、日々の相談支援を行っています。
2024年度に対応したケースは634件(新規396件/継続238件)です。特別養子縁組を含む養子縁組支援、無国籍児の国籍取得支援、移住者・難民の生活支援や法的手続き支援など、多様な課題に切れ目なく寄り添っています。特に、公的制度につながりにくく、複雑で困難な状況にある方々を支えることを重視しています。
ご支援のお願い
ISSJは独立した民間団体であり、活動を継続するためには、自ら財源・リソースを確保する必要があります。
福祉的な支援を持続的に届けるために、さまざまな分野で活動する皆さま(法人・団体・個人)へのご協力をお願いしています。現在は、以下のご支援をお願いしております。
① ご寄付でISSJの活動を支える
ISSJの継続的な活動を支えていただくため、寄付によるご支援をお願いしています。
ISSJへのご寄付は「特定公益増進法人」に対する寄付金として、税制上の優遇措置を受けることができます。
ご寄付の種類
- 任意の金額、または法人会員(年会費 100,000円/1口)としてご支援いただく方法があります。
- 任意の金額でご寄付いただく場合、 奨学金「ISSJ Scholarship for Youth~外国ルーツの高校生のための進学応援奨学金」への寄付をお選びいただくこともできます(1口/100,000円)。
寄付をいただいた法人様には、以下の内容をご提供しています。
ご寄付いただいた法人の皆様へ
寄付をいただいた法人様には、以下の内容をご提供しています。
ご寄付にあたって、何か必要な書面
・寄付控除の適用
ISSJは特定一般の寄付金の損金算入限度額と別枠で損金算入をすることができます。
一般の寄付金とは別枠で、寄附金の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で、確定申告時に損金に算入をすることができます。損金は所得から差し引かれ、法人税が課税されません。(法人税=所得(益金-損金)×税率)
特定公益増進法人に対する寄附金に係る特別損金算入限度額(1年決算法人で当期12か月の場合)
計算式:(資本金等の額x0.375% + 所得金額x6.25%)x1/2
一般の寄附金に係る損金算入限度額
計算式:(資本金等の額x0.25% + 所得の金額x2.5%)x1/4
・ISSJ広報物でのご紹介
ISSJへを支えてくださる法人として、ウェブサイト、報告書やニュースレターなどで紹介させていただきます。
掲載の可否や方法については、お気軽にご相談ください。
(法人会員の場合、継続的にISSJを支えていただく会員としてご紹介します)
・ISSJから活動報告の送付
ISSJの活動を定期的にご報告いたします。
ご寄付の方法
こちらのページをご覧ください。銀行振込、クレジットカード、郵便振替の方法でご寄付いただけます。
ご寄付の際は必ず、領収書の名義となる法人名・住所をお知らせください。
どのようなことでも、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
メールアドレス:issj@issj.org (担当:事務局 櫻井)
電話番号:03-5840-5711(平日 10時~17時)
ボランティア活動への参加をご検討されている方へ
まずはお気軽にご連絡ください。
件名を「記録整理ボランティア」として、メールでお問合せください。
メールアドレス:issj@issj.org (担当:櫻井)
