ISSJは1980年ハーグ条約に係る親子交流支援事業の支援機関として、別れて暮らす親と子どもが交流できない状況を改善し、親子交流の機会をもてるように支援をしています。
親子交流支援の対象となる方
・外務省にハーグ条約実施法に基づく援助申請を行い、援助決定がなされている方
親子交流支援の流れ
1.事前相談
親子交流支援をご希望の方から電話、電子メール等での相談(日本語・英語)に応じます。
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2.申請書の提出
所定の申請書に必要事項を記載し、ご本人の署名入りの申請書の原本をISSJに提出していただきます(PDFもしくは郵送)。なお、合意文書(当事者間の合意書、調停調書、和解調書、審判書、判決書等)がありましたら、申請書とあわせてお送りください。
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3.親子交流支援の申請書受理と受理面談の実施
ご提出いただいた申請書(および合意文書)に基づき、ISSJで親子交流支援についての受理面談を父母それぞれに行います。
受理面談は親雄交流支援利用に至った経緯、お子さんとのこれまでの交流などについて伺います。また、ISSJの親子交流支援方法について説明いたします。親子交流支援を通して、最終ゴールの確認を行います。
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4.日程調整および親子交流の実施
電話、電子メール、面接等によって、両者および子どもの意向を確認しながら、親子交流の実施内容を決めます。具体的な日程については、基本的に1か月前に決めます。直前の日程調整は対応できませんのでご了承ください。
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5.振り返りの実施
親子交流後は父、母それぞれと電話、メール、面接等で振り返りを行います。なお、親子交流支援を2回実施した後、父母それぞれに振り返りの面談を行い、今後の方針について改めて確認を行います。
ISSJの親子交流支援内容
①付き添い型親子交流(上限4回まで)
ソーシャルワーカーが親子交流の実施当日にお子さんを引き取り、親子交流の現場に付き添って支援します。1日につき5時間の支援が上限となります。
②ウェブ見まもり親子交流(上限4回まで)
外務省のシステムを利用し、端末(パソコン、タブレット、スマートフォンなど)で、親と子、ソーシャルワーカーが参加してインターネット上での親子交流を行います。
ISSJの親子交流支援のルール
親子交流支援を実施する際、ご両親には下記のルールについて守っていただいております。
- 交流日程は、子どもの体調やスケジュールに合わせて余裕をもって調整します。
- 約束した日程は、やむを得ない事情が発生しない限り、実行します
- 相手に対する悪口は控え、子どもがのびのびと過ごせるよう、配慮します。
- 親子交流中には、飲酒・喫煙はしません。
- 担当者が暴力、暴言、威圧、連れ去り企図があったと認めた場合は、交流を中止します。
- 直接、親子交流を行う場合は子どもが嫌がらなければ写真撮影や短時間での録画は差支えありませんが、子どもがのびのびと面会交流を過ごすためにも、それらを調停や訴訟等のために利用しません。(なお、外務省のシステムを使ったオンライン見まもり親子交流の場合、録画は禁止されております。)
ISSJは、親子交流支援事業の支援機関になっています。詳しくは親子交流支援の例(pdf)をご参照ください。
ハーグ条約に基づく中央当局による援助を希望される方は、「ハーグ条約―親子交流支援団体の利用について(外務省による支援)」を併せてご覧ください。