ISSJの一部門であるChildren Across Borders(CAB)は、無国籍の状態にある子どもの国籍取得を目指し、ヒアリング、在日外国公館への問い合わせ、必要書類の確認、調査や文書の作成などの支援を行っています。

無国籍の子ども

外国籍の女性が未婚で日本で出産した場合や、両親がともに外国籍の場合、日本の役所に出生届を提出しただけでは、親の国の国籍を取得したことにはなりません。また、世界には、出生地主義を採る国や婚外子に差別的な国もあり、日本で生まれた子どもの出生届を受け付けない外国公館もあります。

国籍は「権利をもつ権利」と言われ、国による保護を受けるために必要となるだけでなく、子どもたちのアイデンティティーの核になる大切な権利です。全ての子どもは、出生後ただちに、国籍を取得する権利を有しています(子どもの権利条約第7条)。

親の本国で届出がされていない場合は、子どもの在留カードの国籍欄には国名が記載されていたとしても、国籍が取れていることの証明にはなりません。本国での届出がされていないと、パスポートの取得ができない、婚姻や帰化申請の際に手続き上に支障が生じるなど、不利益をこうむることもあります。特に、母親が亡くなるなどの事情で本国とのつながりが途切れると、国籍を取ることが困難になり、無国籍状態が次の世代に連鎖することもあります。

 

国籍の取得に関する手順や費用については、こちら(CABウェブサイト)をご覧ください。

無国籍の子どもQ&A Book リーフレット

「令和2年度東京都在住外国人支援事業」対象事業として、無国籍の子どもQ&A Book リーフレットを作成しました。日本語と英語どちらもPDFでダウンロードが可能です。ぜひご活用ください。

 

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