本奨学金は、皆さまのご寄付によって支えられてます。本奨学金事業へのご寄付は、特定公益増進法人への寄付(特定寄付)に該当し、優遇措置が認められます。大変恐れ入りますが、一口100,000円からの寄付をお願いしております。本奨学金によって進学した若者たちの声はこちらをご覧ください。
遺贈寄付
ご寄付の方法
クレジットカード
支払い時にご記入いただいた住所に寄付領収書をお送りいたします。別の住所に送付が必要な場合は、メール(issj@issj.org)・お電話(03-5840−5711)・フォームへの記入・FAX(03-3868-0415)、いずれかの方法でお知らせください。
決済システムについて
本決済は、ロボットペイメント社の決済システムを利用しております。「寄付をする」ボタンをクリックすると、ロボットペイメント社のページに移動します。移動したページでクレジットカード情報を入力し、決済を完了させてください。
お客様の個人情報、クレジットカード情報はロボットペイメント社が適切に管理いたします。
郵便振替
郵便振替 00190-7-64911
加入者名 社会福祉法人 日本国際社会事業団
1口/100,000円でお振込をお願いいたします。
振込用紙をご希望の方にはお送りいたします。お気軽にお問合せください。
寄付領収書をご希望の方で初めてのご寄付の方は、振込後、メール(issj@issj.org)・お電話(03-5840−5711)・フォームへの記入・FAX(03-3868-0415)、いずれかの方法でご住所とお名前をお知らせください。
銀行振込
振込先 三菱UFJ銀行中目黒支店 普通 0397932
口座名義 社会福祉法人 日本国際社会事業団(シヤカイフクシホウジン ニホンコクサイシヤカイジギヨウダン)
1口/100,000円でお振込をお願いいたします。
寄付領収書をご希望の方で初めてのご寄付の方は、振込後、メール(issj@issj.org)・お電話(03-5840−5711)・フォームへの記入・FAX(03-3868-0415)、いずれかの方法でご住所とお名前をお知らせください。
寄付控除について(個人の方へ)
個人によるご寄付の場合、確定申告で寄付金控除を受けられます。ISSJ が発行する領収書を添付いただく必要があります。
所得税の控除
「所得控除」または「税額控除」いずれかを選択し、寄付金控除を受けることができます。年間の寄付金合計額は、年間総所得の40%が上限となります。
| 所得控除 |
| 年間寄付金合計額−2,000円=所得控除額 ⇒ 所得合計額から控除可能 |
| 税額控除 |
| (年間寄付金合計額−2,000円 )× 40%=税額控除額 ⇒ 所得税から控除可能 |
※全額控除額は、年間の所得税額の25%が上限です。
個人住民税の控除
所得税の他に、住んでいる自治体へ払っている住民税も控除の対象となります。年間の寄付金合計額は、年間総所得の30%が上限となります。
| 住民税控除 |
| (年間寄付金合計額-2,000円) × 4%=住民税控除額 ⇒ 都道府県民税から控除可能 |
※ISSJへのご寄付は、寄付をした翌年1月1日に東京都にお住まいの方は、都民税からの寄付金控除を受けることができます。
相続税の控除
ご相続やご遺贈によって取得された財産の一部または全部を相続税の申告期限(10か月)までにご寄付くださった場合、原則としてその相続財産は非課税となります。相続人が控除を受けることができ、所得税の寄付金控除も対象となります
遺贈寄付
遺贈寄付(遺言によるご寄付)
遺言によって、ご自身が遺される財産を特定の人や団体に贈ったり、寄付することを遺贈といいます。遺言によるご寄付は、遺贈先にかかわらず 原則として全額が相続税の対象から外され、納付する相続税が減少します。
遺言書の内容に関わらず、遺留分(法定相続人に求められる相続財産の最低限の相続分)は相続人の権利として認められています。そのため、遺言書作成時には遺留分に配慮した内容とされることが重要となります。
| 住民税控除 |
| 1月1日から被相続人が亡くなった日までの所得を申告する「準確定申告」では、被相続人が特定公益増進法人に遺贈していた場合、所得税の課税において寄附金控除を受けることができます。 (総所得金額の40%を上限として、寄付金額 - 2,000円が所得控除される) |
遺言書はご自身で作成することも可能ですが不備なく作成するために、専門家に相談される方も多いです。ISSJにご相談いただきました場合には、弁護士等の専門家をご紹介させていただきます。
相続財産によるご寄付
相続や遺贈によって取得された財産の一部または全部をISSJにご寄付いただいた場合、「特定公益増進法人」に対する寄付金として、税制上の優遇措置を受けることができます。相続税申告期限内(原則としてご逝去された日の翌日から10か月以内)のご寄付および税務署への申告に限られますので、ご注意ください。
相続財産からのご寄付については、相続人が控除を受けることができ、所得税の寄付控除も受けられます。
法人によるご寄付
法人によるご寄付の場合、一般の寄付金とは別枠で、寄附金の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で、確定申告時に損金に算入をすることができます。
損金は所得から差し引かれ、法人税が課税されません。(法人税=所得(益金-損金)×税率)
特定公益増進法人に対する寄附金に係る特別損金算入限度額
| 1年決算法人で当期12か月の場合 |
| 計算式 (資本金等*の額x0.375% + 所得金額x6.25%)x1/2 |
一般の寄附金に係る損金算入限度額
| 損金算入限度額 |
| 計算式 (資本金等*の額x0.25% + 所得の金額x2.5%)x1/4 |
ISSJは、奨学金の活動の他にも外国にルーツのある家族や子どもへの福祉的支援をおこなっています。ISSJ活動全体にご寄付いただくことも可能です。詳しくはISSJ公式ウェブサイトをご覧ください。
